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【技能実習制度・特定技能】外国人技能実習生に関するコンテンツ一覧

外国人技能実習生を受け入れるための条件とは

外国人技能実習生、受け入れの条件と企業側の準備

少子高齢化が進む日本社会において、企業の成長を持続させるためには、労働力不足という大きな課題に立ち向かわなければなりません。その解決策の一つとして、外国人技能実習生の受け入れを検討してみませんか?

技能実習制度(育成就労制度)は、開発途上国などの人材を受け入れ、日本の企業で技術・技能・知識を学びながら働くことができる制度です。実習生は母国に帰国後、習得した技術を活かして活躍することが期待されています。企業にとっては、労働力不足の解消に加え、国際貢献にもつながるメリットがあります。

こちらでは、外国人技能実習生を受け入れるための要件や必要な企業側の体制条件、受け入れ手続きと必要書類について解説します。

外国人技能実習生の受け入れ要件とは

外国人技能実習生の受け入れ要件とは

技能実習生には、いくつかの雇用要件があります。特に1号には多くの要件がありますので、確認していきましょう。

技能実習1号の要件は以下の7つです。

  • 18歳以上であること:労働基準法等の関係法令に抵触しない年齢であること
  • 技能実習生として適切な者:制度の趣旨を理解し、真摯に技能実習に取り組む姿勢が必要
  • 帰国後の業務従事予定:習得した技能を母国で活かす計画があることが条件
  • 関連業務の経験:従事予定の業務と同一、または関連する業務経験、もしくは技能実習が必要な理由が必要
  • 母国の公的機関からの推薦:技能実習1号は初めて技能実習を行う人が対象
  • 過去の技能実習経験がないこと:日本語や生活に関する講習を受講する必要がある
  • 入国後講習の受講:日本語や生活に関する講習を受講する必要がある(ただし、入国前に一定時間の講習を受けている場合は、短縮される)

これらの要件を満たすことで、日本で技能実習を行うことができます。

なお、技能実習生として日本へ入国する際に、国籍による制限はありません。しかし、就労する職種によっては、就労ビザの要件として求められるスキルや資格が存在します。特に介護職の場合は、日本語能力要件が設定されています。

介護職で技能実習を行うためには、技能実習指導員や介護施設利用者との円滑なコミュニケーションのために一定以上の日本語能力が必要です。日本語能力試験やこの試験と同等のレベルを測る試験に合格していれば、日本語能力要件を満たしていると認められます。技能実習計画の認定申請時には、これらの試験の成績証明書などを提出する必要があります。

母国での受験機会が限られている場合もありますので、各試験のスケジュールを確認し、余裕を持って準備することが大切です。また、介護職以外でも、業務内容によっては一定の日本語能力が求められる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

外国人技能実習生受け入れに必要な企業側の体制

外国人技能実習生受け入れに必要な企業側の体制

外国人技能実習生を受け入れるには、企業側に必要な体制があります。適切な環境で実習を進めるために必要な項目を以下にまとめました。

36協定の締結

時間外・休日労働に関する協定届のことです。法定労働時間を超える労働や休日労働には、労基署への届出が必要です。

就業規則

就業規則は、職場のルールブックのようなものです。服務規律や労働条件を定めたもので、トラブル発生時の対応にも役立ちます。外国人向けには母国語での翻訳も有効です。

労働条件通知書

労働基準法に基づき、企業が被雇用者に明示すべき労働条件をまとめたもので、必須の書類です。

寄宿舎(会社所有の場合)

従業員10名以上、または危険有害業務を行う企業は、寄宿舎計画書のコピー提出が必要です。

社会保険加入

技能実習生も社会保険への加入が必須です。

受け入れ人数は、常勤職員数(自社の社会保険加入者数など)に基づいて決定されます。建設業では現場作業員が対象となり、一人親方や協力会社社員はカウントされませんのでご注意ください。労働保険(労災保険と雇用保険)の加入も必須です。労災保険はパート・アルバイトを含むすべての労働者が対象です。雇用保険は、週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある場合に加入義務があります。

外国人技能実習生の雇用契約で確認すべき条件

外国人技能実習生を受け入れて雇用する際は、雇用契約に盛り込む条件や要件をしっかり確認しましょう。特に、技能実習生の労働時間・休憩時間の設定や、休日・賃金など日本の労働基準法に則った内容であることが重要です。受け入れ企業は就業規則や労働条件通知書を実習生の母国語でも用意し、誤解が生じないように説明することが大切です。
また、住宅の提供や生活面の支援体制も契約時に明示しましょう。技能実習生の条件や受け入れに必要な要件を雇用契約のなかで明確にし、働く側・雇う側双方が納得したうえで受け入れを進めることが、円滑な雇用の第一歩です。

外国人技能実習生を雇用する場合の注意点

外国人技能実習生を受け入れ、雇用する際にはいくつかの重要なポイントがあります。まず、受け入れ条件や要件をしっかり確認し、雇用契約内容が誤解のないよう詳細に説明することが大切です。

  • 実習生が理解できる言語での説明や書類作成
  • 就業規則の周知徹底や労働条件通知書の交付
  • 日常生活のサポートや相談体制の整備

これらは、外国人技能実習生が安心して働ける環境作りにつながります。また、法律の順守に加え、現地の文化や習慣への配慮も重要です。雇用に関するトラブルを防ぎ、企業も技能実習生も双方が安心できる受け入れを目指しましょう。受け入れ企業として、技能実習生の条件や要件を正しく理解し、適切な雇用管理を行うことが成功の鍵となります。

外国人技能実習生の受け入れ手続きと必要書類

外国人技能実習生を受け入れるためには、さまざまな手続きと必要書類の準備が必要です。企業はこれらの要件を満たし、適切な手続きを行うことが求められます。まずは技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構に提出・認定を受ける必要があります。主な手続きと必要書類は以下のとおりです。

技能実習計画の作成と認定申請

技能実習計画は、実習生にどのような技能を習得させるか、どのようなカリキュラムで実施するかなどを詳細に記載した計画書です。受け入れ企業は、技能実習計画を作成し、監理団体を通じて地方出入国在留管理局に提出する必要があります。

在留資格認定証明書交付申請

技能実習計画が承認された後、監理団体は実習生のために在留資格認定証明書交付申請を行います。この申請には、実習生の履歴書、パスポートのコピー、技能実習計画などが含まれます。

在留資格認定証明書の交付

出入国在留管理局は、申請内容を審査し、問題がなければ在留資格認定証明書を交付します。

査証(ビザ)の申請

実習生は、在留資格認定証明書を取得後、自国の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)を申請します。

入国と在留カードの交付

実習生は、日本に入国後、空港で在留カードが交付されます。

技能実習開始

実習生は、在留カードを受け取った後、技能実習を開始できます。

その他、必要に応じて以下の書類なども必要となります。

  • 労働条件通知書
  • 雇用契約書
  • 雇用条件書

受け入れ企業は、これらの手続きと必要書類をしっかりと把握し、適切な準備を行うことで、スムーズに技能実習生を受け入れることができます。

外国人技能実習生の受け入れから雇用までの期間

外国人技能実習生の受け入れから雇用開始までには、さまざまな手続きが必要なため、ある程度の期間を要します。スムーズに受け入れを進めるには、全体の流れとそれぞれの段階にかかる時間を把握しておくことが重要です。一般的な例として、監理団体を選定してから実際に実習生が働き始めるまでには、約6ヶ月から1年ほどの期間が必要です。

この期間には、技能実習生の募集から選考、入国管理局への申請手続き、在留資格の取得、そして来日後の講習などが含まれます。特に、時期によっては入国管理局の審査に時間がかかるケースもあるため、余裕を持った計画が求められます。早めの準備と、監理団体との密な連携が、外国人技能実習生の円滑な雇用につながります。

企業成長のために外国人技能実習生の受け入れを検討しよう

少子高齢化が進む日本では、労働力不足が深刻な問題となっています。この課題を解決する手段の一つとして、外国人技能実習生の受け入れが注目されています。技能実習制度(育成就労制度)を活用することで、企業は必要な人材を確保し、事業の成長を図れます。

技能実習生は、最長5年間、日本で働きながら技能を学べます。企業は、実習生に技術や知識を伝授することで、将来的に自社で活躍できる人材を育成することが可能です。また、外国人材の受け入れは、企業の国際化を促進し、新たな視点や発想を取り入れる機会にもつながります。

受け入れ企業は、監理団体と連携を取りながら、実習生の生活指導や日本語学習支援などにも取り組み、円滑な技能習得を支援することが重要です。

適切な監理団体を選定し、実習生の育成に責任を持って取り組むことで、技能実習制度(育成就労制度)は企業の成長にとって大きな力となるでしょう。

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